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  外国人技能実習支援

  技能実習制度とは?

1960年代に、海外に進出した日本の民間企業が現地外国人社員に対して教育研修を実施する様になり、 これが発展途上国の技術発展に大きく寄与しているという事実がクローズアップされ、政府の国際協力事業の一環として取り込まれることになりました。 これが外国人技能実習の原型です。
その後、1993年に在留資格「特定活動」の類型として技能実習制度が創設され現在の制度が形作られました。
2010年には在留資格「技能実習」が設けられ、実習生の人数は大幅に増加しましたが、当時現業労働を担っていた日系ブラジル人の減少も重なって、安価な補充労働力として不当な待遇を強制されたり、悪質な仲介業者により搾取されたり等、制度の問題点が認識される様になりました。 その結果、2017年に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法) が施行されました。
技能実習法には、国際協力に根差した本来の制度主旨に則り、これまで横行した様な問題が起こる余地を排除するため、精緻かつ厳しい管理を以て実習を実施することが定められています。

  技能実習法(2017~)の内容

技能実習制度の適正化:
1
技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針を策定する。
技能実習生ごとに作成する技能実習計画を 認定制 とする。
実習実施者を 届出制 とする
監理団体を 許可制 とし、許可基準、許可の欠格事由、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可取消等を規定する。
認可法人「外国人技能実習機構」を新設し、上述の実務や実習生の相談・援助を担わせる。
監理団体に対し、外部監査 の実施または 外部役員 の設置を要求。
事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び関係行政機関等による地域協議会を設置する。
技能実習生の保護:
優良な監理団体・実習実施者に限定し、3号技能実習生受入れを可能とする(4~5年目の技能実習実施)。
善良な監理団体・実習実施者において、受入れ人数枠を拡大する。
対象職種を拡大する(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置)。
制度の拡充:
実習生への人権侵害行為等に対し罰則を規定する。
技能実習生からの主務大臣への申告制度を新設する。
技能実習生の相談・通報の窓口を整備する。
実習先変更支援を充実させる。

  技能実習支援のご案内

弊所は、技能実習法に則り運用開始された新制度の複雑かつ精緻な法的要求の遵守を、手続面から完全にサポートします。

  事業協同組合の設立許可申請

技能実習制度の下、実習生を招へいする活動を行う為には、先ず監理団体として許可を受ける母体としての、事業協同組合や公益社団法人等の非営利団体の存在が必要です。 事業協同組合とは、中小事業者が4名以上集まり、相互互助の精神に則って、購買・開発・検査・労務管理・福利厚生等、事業の運営に必要なあらゆる作業を共同化することにより、組合員の事業の合理化・円滑化を図ることを目的とした組織です。 事業協同組合は、監理団体としては営利を上げることを見込むことが出来ない為、母体となる事業協働組合が事業として良好に運営されていることが重要になります。
弊所は、管轄法務局と都道府県への事業組合設立許可の申請を支援します。

  監理団体の許可申請

監理団体の許可には以下の2種類があります:
1.一般監理事業 技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号 の監理を実施可能です。
2.特定監理事業 技能実習1号、技能実習2号 の監理を実施可能です。
一般監理事業の許可を得るためには、特定管理事業より高い要求事項の基準が定めら有れており、優良な団体でなければ許可を受けられません(技能実習法25条第1項第7号)。 また、監理団体許可には欠格事由も設けられており(技能実習法26条)、許可申請にはすべての要件を満たしかつ欠格事由に非該当であることが要求されます。
弊所は、監理団体許可を取得するためのコンサルティングと外国人技能実習機構への申請支援を提供します。

  技能実習計画の認定申請

実習実施者(企業)は、受け入れる技能実習生ごとに、技能実習計画を作成(団体監理型の場合には、監理団体の指導に基づいて作成)し、技能実習機構から認定を受けることが要求されます(技能実習法8条及び12条)。 この認定申請は、技能実習法9条の認定基準を満たすことを証明する添付資料等を添えて、技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に申請しなければなりません。
また、実習実施者は、認定を受けた技能実習計画について、技能実習の目標の変更、職種及び作業の変更など認定計画に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更が生じた場合には、改めて技能実習計画の変更申請を行い、認定を受けることを要求される等詳細な規定があります(技能実習法11条)。
弊所は、技能実習計画作成のコンサルティングと、技能実習機構への認定申請支援を提供します。

  監理団体の外部監査

監理団体は、監理事業の適切な運営の確保のため、当該団体と密接な関係を有さない外部役員あるいは外部監査人を設置し、3か月に1回以上の頻度で、監理事業を行う事業所に対する監査・確認を行い、その結果を記載した書類を作成させることが求められます。
これは、監理団体が実習実施者に対して指導・監督を適切に行うことを担保し、監理団体が中立的な業務の運営を行うためです。
弊所の申請取次行政書士が、外部監査員として管理事業の適正運営の外部監査を提供させて頂くことが可能です。

  お問い合わせ窓口

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